公告方法の変更

会社が公告をする方法は以下の3つが挙げられます。

  • 官報に掲載する
  • 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
  • 電子公告

会社の公告方法は定款で定める内容となっていますが、仮にその記載が定款に無い場合は自動的に官報に掲載する方法となります。

上記したように、会社が公告をする方法は定款の記載事項のため、その変更には株主総会の特別決議が必要になります。


貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の設定

公告の方法が官報、若しくは日刊新聞紙などに掲載する方法を取っている場合、貸借対照表の広告をウェブ上で開示することが可能となっています。

つまり、自社のウェブサイト上に掲載することが可能となっています。

この場合は、貸借対照表を実際に掲示するURLが登記事項となります。

電子公告について

公告の方法を電子公告で行う場合、同様にその旨を定款に記載する必要があります。

ただし、具体的なURLの記載は定款には必要ありません。

加えて、予備的な措置として次のような決め方もあります。

「電子公告の方法により行う。なお、電子公告をすることができない事故その他のやむを得ない地涌が生じた場合には、官報に掲載してする」

といった感じです。

公告の掲載先であるURLについては適宜、取締役などが決めればよく、定められたURLを登記します。