商号変更
会社の商号(名前)を変えるときに行う手続きです。
商号は定款の絶対的記載事項であり、その変更には株主総会の特別決議が必要になります。
商号の文字数については特に制限はありませんが、あまりにも長い商号にしてしまうと印鑑の作成時に苦慮することがあります。
場合によっては印鑑作成業者から割増しの料金を請求されるケースもあるようですが、一般的な大きさの印鑑の場合30文字程度までなら印鑑に収めることが可能なようです。
いずれにせよ、商号を考えるときは余り長くならないようにご検討頂いた方が無難であると言えます。
類似商号調査について
会社法の規制上、同一住所に同一商号の法人さえ存在しなければ登記することが出来るようになっています。
しかし、無用のトラブルを避けるため弊所では類似商号調査を無料で行っております。
同一住所はもちろん、近隣の場所に同一(若しくは類似)の商号が登記されていないかどうかを確認致します。
同一住所に同一の商号があるケースはほぼ考えられませんが、調査した上での手続きの方がお客様にもご安心頂けると思い実施しております。
商号の決め方
会社の商号は自由に決めてよいことになっています。
ただ、「銀行」や「信託」などの類は他の規制上、商号として使用することが出来ません(銀行法などの絡み)。
例えば不動産業の会社が社名を「株式会社○○飲食」等とすることは可能です。
こうしたことから、商号はある程度自由に決めることが可能です。
印鑑について
通常、法人の実印にはその社名が記載されているため、商号を変更するにあたって実印も変更することになります。
実印を変更する場合は法務局に改印の届出をする必要があります。
これについては商号変更登記をする際に一緒に届け出をしますので、商号変更をお考えの方は新しい実印もご準備しておくことをお勧め致します。
弊所では印鑑の作成代行も可能ですので、ご入り用の際は遠慮なくお申し付け下さい。