支店設置
新たに支店を設置する場合に行う手続きです。
支店の設置場所により手続きの内容、費用が変わってきます。
支店設置の現状
既に支店としての機能を有しているにも関わらず、その支店登記を行っていない法人様も多く見られます。
では、支店とはどういう意味なのでしょうか。
「支店とは本店以外の拠点を指す」
となっているのですが、意味が広すぎて分かり難いのも確かです。
商法上は簡単に言うと「ある地域で限定的な範囲で独立した取引を行う営業所」とさています。
本店から独立した形で営業活動を行い、人的・物的な組織としての形態を備えていれば支店となります。
事務所に人が居て、机や椅子、パソコンなどがあり、その場所で対外的に営業活動を行っていれば支店と見なされます。
しかし、実際は本店とは別に営業所を幾つも構えているにも関わらず、支店登記がなされていないケースはよくあります。
「自分の会社は大丈夫かな?」と思った時は一度ご相談下さい。
手続きの概要
支店の所在地は定款の記載事項ではないため、新たに支店を設置する場合に定款変更手続きを行うことは余り考えられません。
レアケースとして定款で支店の所在を定めている場合に、定款に定めている場所以外で支店を設置する場合には定款変更が必要となります。
支店の設置・移転・廃止は取締役の過半数の一致で行えます。
取締役会設置会社においては取締役会の決議で決定します。