本人確認について
以下ではご本人様確認の方法を簡単に記載致します。
ここでは法人の本人確認について原則的な部分を記載しています。
法人の代表者の方とご面談が可能な場合は代表者様個人の運転免許証のご提示などで簡単に済ませられるケースもございます。
※
役員変更時は各役員様のご本人確認(意思確認含む)をする形となります。
詳細はお問合せ下さい。
面談の場合
当事務所より御社へ伺い、代表者様やご担当者様とご面談の上でご本人様確認を行います。
法人に対する本人確認は
- 印鑑証明書(法人届出印)
をご提示いただく方法で行うのが原則です(実際の取引担当者の『本人確認』書類も必要となります)。
非面談の場合
郵送でのやり取りでご本人様確認を行います。
お時間の都合や遠方などの理由でご面談が出来ない場合は郵送にて手続き関係書類をご返送頂きます。
この場合、弊所より転送不要(簡易)書留郵便にて手続きに必要な書類を郵送し、署名・押印の後、ご返送頂く方法を取ります。
弊所では返信用封筒を同封しておりますので郵送費用をお客様に御負担頂くことはございません。
また、ケースに応じてお電話にて御本人様確認を行っております。
本人確認の必要性
本人確認の方法や内容についてはその依頼内容により異なってくる場合もありますが、ここでは一般的な内容に留めて記載致します。
御本人様確認には
- 職責に基づく本人確認
- 犯罪収益移転防止法に基づく本人確認
の2種類があります。
商業登記(会社の登記)では虚無人名義による登記を防がなくてはなりません。
虚無人名義とは実際には存在しない人物、という意味です。
また、役員の方が勝手に辞任させられていたり、その逆で勝手に就任させられていたりなど虚偽の登記を防ぐ必要もあります。
職責に基づく本人確認
士業(弁護士・司法書士・公認会計士・行政書士・税理士など)には、その職責に基づいて依頼者様に対する本人確認を行うことが義務付けられています。
これは、取引内容(依頼内容)に関わらず必ず行うことが義務付けられています。
犯罪収益移転防止法による本人確認
犯罪収益移転防止法により多くの士業は「特定事業者」と位置付けられ、商業登記においては以下の場合(抜粋)に本人確認が必要となります。
- 会社等の設立・合併等に関する行為または手続き
犯罪収益移転防止法による業務に該当する場合のご本人様確認についてはより厳格化されております。
共通事項
全てのケースにおいて言えることは本人確認と同様、意思確認を行うという点です。
遠方のお客様の場合はお電話にて意思確認をお願いしております。
弊所ではご本人様確認に御協力頂けないお客様からのご依頼はお断りさせて頂いております。
何卒、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。