発行可能株式総数の変更
発行可能株式総数の変更には株主総会の特別決議が必要となります。
これは発行可能株式総数を増加・減少いずれの場合も同様に特別決議が必要となります。
ただし、会社が1種類の株式のみを発行している場合で株式分割と同時にその分割比率を超えない範囲で発行可能株式総数を増加させるときは特別決議へ不要です。
この場合、取締役会の決議(取締役の過半数の一致)により発行可能株式総数の変更に係る定款変更を行うことが可能となっております。
非公開会社においては発行可能株式総数の上限数はありませんので、発行済み株式数100株のところ、発行可能株式総数を2万株としても問題ありません。
発行可能株式総数を増やすケース
新たに株式を発行する場合や株式の分割を行う場合、新株予約権を発行する場合など様々な場面で発行可能株式総数増加の手続きを行います。
単純に発行可能株式数を増加する手続きのみを行うケースはあまりなく、上記したような手続きと一緒に行うのが一般的かと思われます。
発行可能株式総数を増加(減少)させるのみであれば、登録免許税は3万円です。
募集株式を発行して資本金額が増加する場合や、新株予約権を発行する場合は当然のことながらそれぞれの登録免許税が必要になります。
種類株式発行会社の場合
種類株式発行会社には
- 発行可能株式総数
- 各種類の発行可能種類株式総数
のそれぞれが定められています。
例えば、A種類株式とB種類株式を発行している会社があるとします。
発行可能株式総数 6,000株
発行可能A種類株式総数 4,000株
発行可能B種類株式総数 3,000株
という風に設定することは可能です。
A種株式とB種株式を実際に発行できる数の上限は6,000株に違いはありませんが、発行可能株式総数と発行可能種類株式総数は別物であるため、必ずしも数字を揃える必要はありません。