有限会社から株式会社へ

現在は有限会社(正式には特例有限会社。以下、有限会社)を設立することは出来ませんが、既存の有限会社は今後もそのまま法人として活動することが可能です。

この有限会社を株式会社へ移行することが出来ます。

組織変更と言う呼び名は正式には間違っており、「商号変更による設立」となります。

手続き上も定款の商号を有限会社○○から株式会社○○に変更する形で行います。

有限会社を株式会社に移行するには、株式会社の設立手続きと有限会社の解散手続きを同時に行います。

登録免許税について

項目登録免許税
株式会社の設立資本金の額×1000分の1.5
(変更前の資本金の額を超過する部分については1000分の7)
上記の金額が3万円に満たない場合は3万円
有限会社の解散30,000円

株式会社に移行する際、資本金の額が変わらない場合は資本金の額に1000分の1.5を掛けた金額になります。

この金額が3万円に満たない場合は一律3万円となります。

株式会社へ移行する時に合わせて募集株式の発行を行い、資本金を増額させることも可能です。

この場合、増額した部分の資本金に対しては1000分の7を掛け合わせて計算します。

詳細はお問合せ下さい。

印鑑の再提出

有限会社から株式会社へ移行した場合、法務局へ法人印の再提出を行う必要があります。

この時、純粋な新規での株式会社設立と同様に代表者の印鑑証明書が必要になります。

仮に移行する株式会社の代表者が同一である場合でも印鑑の再提出は必要になります。

これは、有限会社と株式会社では法人番号の割り振りが異なるため、印鑑証明書のデータや印鑑カードを必ず作り変える必要があることが理由とされています。

定款の認証について

有限会社が株式会社へ移行する際、公証役場での定款認証作業は不要です。

株式会社への移行はあくまでも、定款記載の商号を変更するという変更手続きの意味合いがあり、新規で株式会社を設立する訳ではないためです。

株式会社へ移行後の組織

これまで有限会社では設置が不可となっていた

  • 取締役会
  • 監査役

を株式会社へ移行する際に設置することが可能です。

この場合、取締役や監査役が増えることになれば当然のことながら役員の就任登記が必要になります。

また、株式会社へ移行する時に合わせて役員を辞任することなどもできます。

これら、組織内容の変更事項を株式会社への移行手続きと同時に行っても登録免許税は上記表の金額と変わりません。

例えば、株式会社設立後に取締役会を設置する場合は登録免許税が3万円必要ですが、株式会社へ移行する際に手続きをすれば3万円は不要です。

あくまでも、上記表に掲げた登録免許税が必要になるとお考えください。


本店移転の手続きを同時に行うことは出来ません。

お見積りだけでも遠慮なくお問合せ下さい。