目的変更

定款に記載されてある会社の目的を変更する際に行う手続きです。

商号変更と同様に定款に必ず記載する項目であり、その変更には株主総会の特別決議が必要となります。

注意する点

会社の目的には具体性のない目的の記載も登記できるようになっています。

例えば単に「製造業」としても登記は受理されます。

ただ、これでは会社が何を業としているのかが曖昧で融資を利用するとき等は不都合であると言えるでしょう。

また、あまりにも目的の数が多い場合も融資を利用する際にはあまり良く見られないと言った傾向もあります。

目的変更は登録免許税だけでも3万円が必要なので、会社を設立するときなどに「取り敢えず書いておこう」という感じでたくさんの目的を記載している法人も多く見られます。

設立から一定期間が生じたら、法人の目的を一度整理するのも宜しいかと思います。

許認可が必要な事業の場合

許認可を要する事業を行う場合、必ず、目的欄にその事業内容を記載しておく必要があります。

この時、行政側が指定している記載方法を取らないと許可(認可)がおりないという事にもなりかねないため注意が必要です。

例えば、介護事業を行う場合はその事業内容に応じて

  • 介護保険法に基づく通所介護事業
  • 介護保険法に基づく訪問介護事業

といったように記載方法が定められています。

ただ、これも色々な種類の事業を記載するのではなく

  • 介護保険法に基づく居宅サービス事業及び介護予防サービス事業

と書けばそれぞれの事業を羅列する必要は無いなどのポイントもあります。

許認可事業をお考えの方は弊所までご相談下さい。