資産の総額の変更登記

NPO法人は事業年度終了後、2ヵ月以内に資産の総額の変更登記を行う必要があります。

事業報告書の作成は覚えていても、この変更登記は忘れがちな法人様が多く見受けられます。

数年間、変更登記をしていない場合は過去に遡って登記をする必要があります。

また、変更登記をせずにそのままにしておくと20万円以下の過料に処せられる場合があります。

これは法人に対しての過料ではなく理事長(代表理事など)に直接科されるため十分にお気を付け下さい。

登録免許税について

NPO法人は全ての登記において登録免許税が免除されております。

従って、過去に遡って変更登記をする場合でも登録免許税は不要のため御安心下さい。

  • 設立後間もない法人様で財産がゼロの場合
  • 過去に遡って登記をする場合
  • 資産や負債、財産の調査を要する場合

上記のように変更登記をする「内容」は各法人様によって様々です。

手続きの内容によって報酬額が変わりますので詳細はお問合せ下さい。

なお、ゼロ計上する場合や資産・負債などの数字を明確にご提示いただける場合は報酬額は20,000円+税でお引受けが可能です。

また、事業報告書作成のご依頼を同時に頂ける場合、料金を割引きいたします。

詳細はお問合せ下さい。