役員変更

役員変更

取締役や監査役、会計参与、理事、代表取締役や理事長など役員の変更があった場合に行う手続きです。

会計監査人は役員ではありませんが、登記事項であるため同様に手続きをします。

役員の任期が切れているにも関わらず、変更登記をせずにそのままになっている法人様も多く見られます。

登記懈怠による過料などが発生しますので十分にご注意ください。

商業登記規則改正

平成27年2月27日より役員変更登記の際の添付書類が変更になりました。

これまでは新たに就任する役員は就任承諾書を添付すれば良いところ、本人確認証明書が必要になります。
再任や重任の場合を除く

本人確認証明書の例

  • 運転免許証のコピー
  • 住民票の写し(原本)
  • 戸籍の附票
  • 住基カードのコピー(住所記載のもの)

などが挙げられます。

運転免許証のようにコピーを提出する場合に関しては原本証明をする必要があります。

代表取締役(代表者)の辞任

代表者の辞任による変更登記についても添付書類が変更になりました。

これまでは辞任届に認印での押印が認められていましたが、以下のように変更されています。

  • 辞任届に代表者個人の実印を押印し、印鑑証明書を添付
  • 辞任届に届出印(法人実印)による押印

上記いずれかの書類を提出する必要があります。

非営利法人の場合

NPO法人や一般社団法人等は役員の任期が原則2年(監事4年)となっています。

株式会社等のように任期を10年に伸長することが出来ないため、2年毎に必ず登記をする必要があります。

NPO法人の場合は毎年の事業報告書を提出する際に役員の届出を行うので忘れてしまうことは少ないかもしれません。

しかし、一般社団法人の場合は登記がそのままになっていることも考えられますので十分にお気を付け下さい。

NPO法人の役員登記

上記した本人確認証明書の添付について、NPO法人の場合は考え方が異なります。

役員(理事・監事)の就任登記の際に本人確認証明書を添付する必要はありません。

NPO法人の場合、設立時役員や新任の役員については所轄庁へ届け出を要します。

この際、住民票の原本を提出することが義務付けられているため、本人確認証明書を予め行政機関に提出することになります。

この流れがあってなのか、NPO法人の場合には役員登記の際の本人確認証明書は不要とされています。

しかし、代表者(代表理事・理事長)が辞任する場合については上記した改正後の手続きが必要になります(法人実印による辞任届など)。

このように、他の法人格とNPO法人については本人確認証明書の有無についての取扱いが異なります。