管轄外への本店移転
会社の住所を変更した場合は変更登記をする必要があります。
ここでは管轄外への本店移転について少し触れてみます。
会社の登記や不動産の登記等、登記にはその「管轄」が決められております。
この管轄とは分かりやすく言うと「どこの法務局が担当するか」ということです。
不動産の場合はその地域の最寄りの法務局が、というイメージですが会社の登記はその範囲が広く、大牟田市や久留米市など凡そ福岡市と離れた地域でもその管轄は福岡法務局(本局)となっております。
管轄外への本店移転とは、福岡法務局(本局)管轄の会社が北九州支局管轄へ移転するということです。
申請先
登記の申請先はこれまでの所在地を管轄する法務局へ行います。これまでの管轄へ申請して、その法務局から新しい管轄の法務局へ移転する会社の情報を「回して」もらう感じです。
代表者の住所変更
会社の本店が移転することに伴い、代表者の住所が変更になるケースもあると思います。既に代表者の住所が変更になっている場合、若しくは本店の移転と同じ日に移転となる場合等は本店移転の登記と代表者の住所変更の登記を同時に申請することが可能です。
なお、代表者の住所変更の登記をする際に住民票等の添付書類は不要です。司法書士に手続きを依頼した場合、住民票の提出を求められるのは裏付けの資料として司法書士が内容を確認するためであり、法務局へ提出する訳ではありません。
印鑑証明書の添付
管轄外への本店移転登記を申請する際、会社の印鑑を新たに届出る必要があります。もちろん、これまで使用していた印鑑と同じものを届出る形で問題ありません。
新しい管轄の法務局へ「会社の印鑑はこれですよ」と届出しなおす感じですね。
通常、印鑑届出書を提出する際は届出る人(代表者)の印鑑証明書を添付しますが、本店移転に伴う届出の場合、印鑑証明書の添付は省略できます。
ただし、代表者が変わるなど印鑑を届出る人が変わる場合は印鑑証明書の添付が必要になります。
印鑑カード
管轄外へ移転した場合、これまで使用していた印鑑カードは使用できなくなります。このため、新しい印鑑カードを発行する手続きを行う必要がありますが、この手続きは新しい管轄の法務局に対して行います。
印鑑カードの発行は登記が完了した後に行いますが、登記完了後に書類を提出するのではなく、登記申請と同時に印鑑カード交付申請書を提出しても問題ありません。
この場合、登記が完了した後に新しい管轄の法務局にて印鑑カードを受領できる形となります。なお、登記申請時に返信用封筒をつけておけば還付書類などと一緒に郵送にて受け取ることも可能です。
その他の届出
管轄外の本店移転登記を済ませた後、税務署や県税事務所、所在地の自治体等に異動届等を提出する必要も出てきます。
税務署や県税事務所等への届出は以前に比べると簡単になりましたが、自治体への届出は旧所在地と新所在地の両方で行う必要があるなど、少し面倒な部分もあります。
税理士さんや会計士さんを顧問に付けている場合、そうした届出は問題なく行われると思いますが、ご自分で手続される場合は書式をダウンロードするなどして届出を忘れないようお気をつけ頂ければと思います。